時給と支給額が一致しない時は「源泉徴収票」をもらって内訳の確認を

給与トラブル

 

こんにちは、ナイトワーク法律相談所です。

ナイトワーク(水商売)にはさまざまな種類がありますよね。中には「えっ、それもナイトワーク(水商売)なの!?」というものもあります。
でも、どんなナイトワーク(水商売)でも、共通してたくさんのお悩み相談を受ける項目があります。それはやっぱり給料など、お金に関するお話です。
前回も在籍しているお店との給料トラブル・対策のお話をしてきました。
働いている時間のカットや罰金・ノルマ、退職する際に給料がもらえない、などのお話をしたと思います。

今回の記事では、それ以外の給与トラブルについてお話しできればなと思っています。
今回の記事から読んでくださった人、前回の記事のおさらいをしたい人は是非前回のお店との給与トラブルを読んでみてください!

記事はコチラ

ナイトワーク(水商売)のトラブルってなんとなく相談するのが不安と思っていませんか?そんな不安を少しでも和らげたり、軽くしたりできればいいなと思います。また、ナイトワーク(水商売)が未経験で、これから初めて体験入店(体入)に行くという人もぜひ目を通してください。
面接で絶対に訊いて把握しておいたほうがいいシステムもたくさんあります。
また、一度確認しておけば、もしも何かあった時「面接ではこう言われたので」ということだってできます。お給料や時給は、お金が関わる大事な物事です。
自分が働いた分だけ、お金をもらうのが当たり前です。前回の記事にもありましたが、罰金やノルマ・ペナルティーは労働基準法に違反します。
もちろん、本指名売り上げの折半をお給料とするのも、その額が該当する都道府県の最低時給を下回っていれば問題です。
一見高時給で効率の良さそうに見えるナイトワーク(水商売)ですが、ほかの職よりもマイナスにされるものが多いです。中には、キャスト(従業員)を個人事業主扱いとして、責任もなにもかもキャスト(従業員)任せにするお店もあります。副業感覚でやっている人も中には多いでしょう。それでもお金を稼いでいるということに変わりはありません。
誰に相談することもできずに、泣き寝入りする・諦めるという話もそう少なくはありません。お店との給与トラブルはそれだけ横行しているのです。
一通り読んで、整理して、それでも突破口がなかなかなかったら、一度当サイトであるナイトワーク法律相談事務所にご相談ください。

では、まずは寄せられた給与トラブルのお悩みと解決策をお話していきます!

トラブル例をご紹介

目次

時給と支給額が一致しない

これは、前回の記事でも似たようなものがありましたね。
福利厚生費や管理費・雑費が引かれていたり、退勤時の時間がごまかされていたりすることが多く、前回もそれについて言及しています。お店が高い時給でキャスト(従業員)従業員を集めるが、実際は上記費用で引かれてしまうので、ひどい店になると計算したら提示されている時給の半額というところもあります。

源泉徴収の場合

源泉徴収として10%以上引かれている場合もあります。
この源泉徴収は、キャスト(従業員)の給料から所得税としてあらかじめ所定の額を引き、国に代わりに収めるためのものです。これが10%なら、源泉徴収として妥当の額なので特に問題に問われません。
しかし、10%より上ならそれは必要以上の天引きになるので違反になります。

【予防策】

面接の際に質問しましょう。
例)送り代など給料から引かれるものはありますか?
給料システムの説明の際に、ボーイ(黒服)から説明があるときもあります。
その時源泉徴収に触れていて、なおかつ10%でしたら大丈夫です。
むしろ、しっかり国に所得税を納めているので信頼できるお店になるでしょう。
厚生費で、なおかつ送り代やヘアメイク代・レンタルドレス代も別途でとるのであれば、言及してしまっても大丈夫です。お店と悪い雰囲気になりたくない……などと、思ってしまいますが、そもそも悪いお店なので、対応をみて見切りをつけてしまいましょう。
体験入店(体入)でしたら、本入店もしていないのでその日の日払いをもらって本入店の話を断れば大丈夫です。本入店してから、やっぱり悪い店だったから辞めたい、とおもっても退店1ヶ月前や、保証期間と同じ月数前(例えば、保証期間が2ヶ月であれば、2ヶ月前に申請する)じゃないと、不良退店とみなされ給料が大幅にカットされてしまうこともあります。

【解決策】

「年度末に確定申告がしたいので、源泉徴収票が欲しいです」
と一言いうのがおすすめです。
これを言って、源泉徴収票がすんなりと発行されるのであれば、自分の給料の明文化もできますし、なによりお店側もしっかりと国に税申告を行っている証拠になるので、大きな税や給与のトラブルに発展することは少なくなります。また、確定申告をすることもお勧めします。
キャバ嬢やホステスをはじめ、さまざまなナイトワーク(水商売)従事者はドレスやお客様へのプレゼント、タクシー代、仕事用に契約している携帯電話などで経費が多いことが良くあります。
その時、自分の収入からこれらを必要経費として課税の対象外にすることもできるのです。
もしかしたら、源泉徴収として多めに徴収されていた給料も、戻ってくることもあります。
月収20万以上のキャバ嬢やホステスなどナイトワーク(水商売)従事者なら確定申告してまず、損することはありません、

待機時間カットの場合

待機時間カットという言葉を聞いたことがあるでしょうか?
キャバクラやクラブはお客さんがお店にいて接客を受けて、初めてお金が発生します。
ただただ女の子が待機席で座ってお化粧を直していても、お店に利益は出ていません。
もちろん、お客さんの席についていない間は、営業電話やメール、その他SNSツールを使ってお客さんと連絡を取り合い、次の指名につなげることも多いです。ほとんどそうです。
だから、キャバクラやクラブは待機時間に携帯電話を使用することが許されているのです。
その待機時間の時給を無しにする、あるいは減給するのが待機カットです。
ガールズバーなどは、連絡先の交換がNGなところや、女の子も外に出てお店の宣伝をすることもあるので、一概に携帯電話を利用しての営業が許可されているとは言えません。
だから、ガールズバーやラウンジではあまり待機時給のカットは少ないのですが、基本ボーイ(黒服)が外に出ることが多いキャバクラやクラブは、待機時給のカットがありがちです。
お客さんについておらず、利益が発生していないことは重々承知ですが、この待機カットをあらかじめ説明しないお店もあるのです。
給料明細を渡されたら、自分がつけていた時間よりも少ない勤務時間で、少ないお給料でおかしいと思って確認したら、待機カットの話をされた、月末査定の時に初めて話をされた、保証期間中は待機カットがなかったから、保証期間が終わったらびっくりしたなど、寄せられる声は多種多様です。

【予防策】

これもやっぱり面接のときに聞きましょう。
繁華街などには、サイトにも説明書きがあるところもありますが、女の子を集めたいところが多いので、マイナスなところは書いていないか、説明文の誰も読まないような最後のところに書いてあることが多いです。体験入店(体入)のときに、ほかのキャスト(従業員)に訊くのもいいでしょう。

【解決策】

面接や、面談で
・待機時給のカットはあるのか
・全額カットか、待機中の給料システムがあるのか
・時間は何分単位なのか(15分・30分単位のところもあります)
などを確認しましょう。
面接で給料面の確認事項が多いといやな顔されないかな、などと懸念される場合もあります。確かに待機時給の話だけ確認していれば「この子は待機だけでお金を稼ぐつもりなのかな」などと思われることもあるかもしれません。でも、時給がいくらで上がるか、ポイント制か売り上げスライド制か、給率制か、本指名バックはどうか、などの給料に関する話の中に入れればいいのです。
「前のお店ではこうでしたが~」などと、前の店との事項を比較する流れで確認してしまってもいいでしょう。このお店のやり方をしっかりと確認してくれていい子だ、などと思ってくれるところも多いです。

最後に

ナイトワーク(水商売)で働くからには、業界ならではの独自ルールと言うものが存在します。好待遇だからと言って直ぐに飛びつかず、面接時や体入時にしっかり確認することがおすすめです。

何でもかんでも法律違反だから……と考えすぎるのも善し悪しがあります。

最近は大手グループなどで、上記のようなことを払拭する取り組みをしているお店も増えています。
本入する前にネットでの口コミを確認したり、体験入店(体入)時に女の子に聞いてみたり、紹介で入るのであれば実際に働いている女の子の感想などを参考にして、お店選びをするのが良いでしょう。

ナイトワーク(水商売)で働く女の子たちからの給与トラブルでの相談件数が増えておりますので、普段から上記の内容などに気を付けていることを心掛けましょう。

ナイトワーク(水商売)で長年キャバ嬢やホステスをやっていると、さまざまなトラブルに巻き込まれたり遭遇したりと悩みは尽きないと思います。

そんな悩みを解決できるサイトがあるのはご存知でしょうか?
ナイトワーク(水商売)のトラブルに強い弁護士さんたちが相談にのってくれるが『ナイトワーク法律相談所』です!!

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